在留許可(ビザ)
申請についてこんなお悩み
ありませんか?
申請に必要な書類がわからない。
必要書類の収集、入管庁への申請等を自分で行う時間がない。
自分で申請した結果、不許可となってしまった。
当事務所なら解決できます
専門知識をもったスタッフ
出入国在留管理庁(入管庁)のホームページに列挙されている必要書類はあくまでも必要最低限のもので、実際にはその他様々な書類を準備する必要がございます。当事務所では、専門的な知識経験を有する行政書士が、お客様の状況に応じてどのような書類を準備すべきか等、適切なアドバイスをさせていただきます。
作業をフルサポート
必要書類の収集には、市町村役場、法務局、税務署等へ出向く必要があります。また質問書や理由書といった書類を作成する手間もございます。入管庁は常に混雑しており、申請や許可後の在留カードの受け取りに半日掛かることもしばしばです。当事務所にお任せいただければお客様に代わって書類の収集、作成、申請をフルサポートさせていただきます。
再申請のお手伝い
ご自身で申請される場合、在留許可が下りると思われるケースであっても書類不備や説明不足、誤解を生む表記等によって不許可となる場合がございます。再申請では、前回の申請と内容が食い違うことは許されず、しっかりとした理論構成を行うことが重要です。当事務所にご相談いただければ、不許可理由を確認し、再申請が可能かどうかを専門家の目線で検討させていただきます。
ビザ(査証)と
在留資格の違い
ビザ(査証)とは、在外公館(大使館や領事館)から発給される「入国するための推薦状」で、入国許可証としての役割を果たすものです。
※ビザ(査証)の発給は外務省の所掌事務です。
在留資格とは、入国後に日本で適法に滞在するための資格で、付与される在留資格によって日本で従事することができる活動が定められています。
※在留資格に関する事務は法務省の所掌事務です。
簡単にまとめると、ビザは入国の際に必要なもの、在留資格は日本に在留するために必要なものといえるでしょう。
このように、ビザ(査証)と在留資格は全くの別物ですが、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ(査証)」が使われることがあります。私どもが提供するサービスは、正確には「在留資格」の取得、更新、変更等ですが、当サイトでも「在留資格」を便宜上「ビザ(査証)」と表現している箇所があります。
在留資格の種類
現在、入管法(出入国管理及び難民認定法)で定められている在留資格は以下のとおり29種類あります。在留資格は、外国人が日本で一定の活動を行うことを認める「活動資格(25種類)」と、外国人の身分又は地位に基づく「居住資格(4種類)」に分類されます。
入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)
就労に制限がない在留資格は、居住資格である永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4種類に限られます。その他の在留資格(活動資格)は、在留資格で許可された範囲に限り就労が認められているか、もしくは就労不可のいずれかとなります。
在留資格で許可された範囲を超えて就労した場合や、就労不可の在留資格であるにもかかわらず就労した場合は、資格外活動罪(入管法70条1項4号, 73条)に問われ、退去強制(強制送還)されるリスクがあります。
また、不法就労させた雇用者側も不法就労助長罪(入管法73条の2)や資格外活動幇助罪(入管法70条1項4号)に問われることとなりますので、正しい知識を持って外国人の採用を行う必要があります。
入管法の度重なる改正等の影響により、在留資格に関するルールが年々複雑になってきております。とりわけ外国人の雇用を取り巻く環境は変化し続けており、より専門的な知識が必要です。
当事務所には、入管法に明るい行政書士が在籍しております。ご自身のビザ(在留資格)に関してお悩みをお持ちの方、外国人を正しく雇用したい事業者様は、お気軽にご相談ください。
当事務所の
在留許可申請
サービスの特徴
豊富な実績と経験
当事務所では、在留許可申請の専門スタッフ(英語での対応も可)を常時配置しております。現在までに培ってきた経験と知識を活かしてお客様の要望にお応えすべく許可取得に向けて全力でサポート致します。
土日・夜間の出張対応可能
お仕事等をされている方であれば平日の日中はコアタイムになる方が多いかと思います。当事務所では、お客様のニーズに合わせて都合のつきやすい土日や夕方以降のご相談も承っております。
申請難易度の高い案件も取得可能
他の事務所で難しいと判断された案件も一度、当事務所にご相談ください。在留許可の要件は複雑なので申請にもいくつかのアプローチ方法があります。当事務所でいままで扱った事例を基に取得可能かを再度提案させていただきます。
申請をフルサポート
納税証明書や住民票等もすべて代行取得させていただきます。在留許可申請の提出書類には、色々な役場で取得する各種証明書が必要です。日中、お仕事をされているお客様には、役場に出向いて証明書を取得することも負担になるかと思います。当事務所では、あらゆる証明書を当事務所スタッフが代行取得させていただきます。
許可取得後のアフターフォロー
在留許可には、許可取得後も在留期間が定められておりますので、その都度更新の手続が必要になります。お客様によっては、更新の手続を忘れていてオーバーステイになってしまったというご相談もあります。当事務所で許可の取得後も、安心して日本で暮らしていただくために、許可期限の管理を無料でさせていただきます。
在留許可(ビザ)申請
サービスの流れ
お問い合わせ
まずは電話、もしくはメールフォームでお問い合わせくださいませ。
当事務所から無料相談の日時を送信いたします。
無料相談
初回のご相談は無料とさせていただきます。当事務所にご来所いただくか、貴社まで出張させていただくかをご指定ください。お客様のご都合にあわせて当事務所のスタッフが柔軟にご対応させていただきます。
お見積り作成
ご相談内容をお聞きした後、すぐにお見積書を作成させていただきます。原則、お見積りした金額から追加で費用は発生することはありませんので安心してご相談ください。
書類作成
お客様にご準備していただいた資料を基に申請書を作成します。基本的に初回でご用意いただく資料以外に別途ご準備いただくものはありません。すべて当事務所で代行作成させていただきます。
提出
当事務所が、役所に代理申請させていただきます。準備資料をご用意いただいた後、約1ヶ月以内に書類を作成して提出させていただきます。
結果報告
役所から許可の通知を受けた後、すぐにご報告致します。許可証は、貴社にご郵送させていただくか、または直接ご訪問してお渡しさせていただきます。
在留許可(ビザ)申請等
サービスの費用
在留資格認定証明書交付申請(就労ビザ)
報酬(税別)¥100,000~
在留資格変更許可申請(就労ビザ)
報酬(税別)¥80,000~
在留期間更新許可申請(就労ビザ)
報酬(税別)¥50,000~
経営・管理ビザの申請
報酬(税別)¥200,000~
配偶者ビザ
報酬(税別)¥150,000~
公印確認・アポスティーユ申請
報酬(税別)ASK
その他の在留許可(ビザ)申請
報酬(税別)ASK
※申請時に必要な収入証紙代や登録免許税等は、別途必要となります。
※証明書取得のための実費は含まれておりません。
在留許可(ビザ)申請サービスの
よくある質問
相談してから許可取得までにどのくらいの期間がかかりますか?
おおむね当事務所の実績から申請書の作成に1ヶ月、提出してから許可までに2ヶ月の合計3ヶ月ほどになります。入管庁の混雑状況によって審査に半年ほどかかることもございます。お急ぎの方は、早めにご相談くださいませ。
申請にかかる費用はいつお支払いするのでしょうか?
原則、在留許可申請に関しては、着手時に提示した報酬の半金を頂戴しております。その後、許可が下りた際に残りの報酬をご請求させていただきます。
許可の条件などが全然わからないまま相談してもいいのでしょうか?
はい、どのような些細なことでもご相談ください。在留許可の申請には、専門的な用語がたくさんありますが、当事務所のスタッフがわかりやすい言葉で丁寧にご説明させていただきます。